大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)186 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意(二通)は末尾添附別紙記載の通りであつていずれも憲法三七

条を云為するけれども、その実質は事実の誤認及び第一審裁判所の自由裁量に属す

る証拠採否の判断を非難するものに過ぎないから、上告適法の理由とならない。

弁護人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが所論は明らかに刑訴四〇五

条所定の上告理由に当らない。(原審挙示の証拠で原審認定の事実は認められる)

刑訴第四一一条を適用すべき事由も見当らない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従つて裁判官全員一致の意見により主文の通り

判決する。

昭和二六年五月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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